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債務整理 生活 保護 [債務整理期間]

借金が膨らんでしまったので債務整理をしてもらおうと思っても、もし自分が生活保護を受けている身だったらどうしますか?そもそも生活保護を受けている人は、債務整理をおこなうことができるのでしょうか?
 答えから言うと、弁護士などの意見をまとめたところ債務整理ができないことがほとんどです。生活保護自体、もらえるお金は本当に最低限のものでしかありません。なので、そこから債務整理後の借金を支払っていくというのも困難なことです。そして、生活保護をもらっているのに借金をそこから返しているというのはあまりいい印象ではありません。こういった理由で、債務整理ができないことがあるんです。
 でも、債務整理の中でも自己破産においてはすることが可能となっています。なぜなら、生活保護の身では借金が返すことができなくなってくることがあるからです。生活保護の身であれば債務額が100万円以下でも自己破産ができるようになっています。

債務整理期間 [債務整理期間]

債務整理期間について簡単にご説明したいと思います。債務整理には自己破産・個人再生・弁護士などによる任意整理がありますが、これらをおこなうとある一定期間各信用情報機関にその情報が記載されるシステムになっています。情報が記載されている間は新たに借り入れをすることができなくなってしまいます。どの手続きをおこなったかで期間も異なります。またどの信用情報機関に登録されたかによっても期間が変わってきます。

具体的に言うと、日本信用情報機関(JICC)の場合、自己破産・個人再生・任意整理ともに5年間です。CICの場合だと、自己破産に関しては5年、個人再生・任意整理については記載されないことになっています。全国銀行個人信用情報センターだと、自己破産・個人再生の場合は10年、任意整理については5年となります。しかし、さまざまな状況によって若干の相違が出ることもあります。自分の現在の個人情報がどのように記載されているのかを知りたい時は、本人であれば開示を請求することができます。もし個人情報が誤って記載されている時などは訂正・削除もできます。開示の請求の方法は各信用情報機関のホームページで知ることができます。



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